社団法人 医 学 振 興 銀 杏 会
定款および細則 平成21年7月現在
定 款
第1章 名 称
第1条 この法人は、社団法人医学振興銀杏会と いう。
第2章 事 務 所
第2条 この法人の事務所を大阪府吹田市山田丘2番2号 大阪大学医学部 銀杏会館内 におく。
第3条 この法人は、理事会の議決を経て支部を設置することができる。
第3章 目 的
第4条 この法人は、大阪大学医学部と連携を保ち、医学教育、医学研究を奨励助成す
るとともに、会員相互の向上を図り、我が 国医学の発展に寄与することを目的とする。
第5条 前条の目的を遂行するため次の事業を行う。
1.医学に関する調査、研究の奨励助成
2.医学部学生に対する修学の奨励及び育英
3.医学に関する国際学術交流に対する助成
4.医学ならびに医術に関連する講演会、研究会等の開催
5.機関誌およびその他出版物などの刊行
6.内外の関連諸団体との連絡及び協力
7.医学発展に関する史料の収集、常設展示 に対する援助
8.その他この法人の目的を達成するに適当と認めたる事業
第4章 会 員
第6条 この法人の会員は次の各号に該当 するもので、この法人に入会届を提出し、
理事会の承認を得た者とする。
1.大阪大学医学部(前身学校および大阪大学 医学専門部を含む。以下同じ。)の卒業生。
2.大阪大学医学部の教職員または教職員であった者。
3.前2号のほか、大阪大学医学部において研究に従事したことのある者または現に
研究に従事している者。
4.その他大阪大学で医学に関する研究に従事したことのある者または現に従事している者。
(2)この法人の会員は、理事会および総会の議決を経て、別に定める会費を納入するものとする。
(3)この会員は、民法上の社員とする。
第7条 この法人の会員で、この法人に対し功労顕著にして、総会において推薦した者を名誉会員
とする事ができる。
(2)この法人の会員以外の者で、この法人に功労があり、総会において推薦した者を
特別会員にすることができる。
(3)名誉会員および特別会員は、会費を納入 することを要しない。
第8条 この法人の会員は、次の事由によってその資格を失う。
1.退会
2.除名
3.死亡
第9条 会員が退会しようとするときは、その旨を書面をもって理事長に届け出なければならない。
第10条 会員が次の各号の1に該当するときは、理事会および総会の承認を経て、
理事長がこれを除名することができる。
1.会費を滞納したとき。
2.この定款に違背し、または会員たるの 体面を汚したとき。
第11条 会員が、この法人の会員の資格を 失ったとき既納の会費はこれを返還しない。
第12条 この法人に、准会員を置くことがで きる。
(2)准会員は、大阪大学医学部学生であって、この法人に入会届を提出し、理事会の承
認を得た者とする。
(3)准会員からは会費を徴収しない。
第5章 役員および職員
第13条 この法人に、次の役員を置く。
1.理事 15名以上20名以内(うち理事 長1名)
2.監事 2名以上5名以内
(2)理事および監事は、総会において会員中 よりこれを選任する。
(3)理事は互選で、理事長1名、副理事長3 名以内を定める。
第14条 理事長は、この法人の業務を総理 し、この法人を代表する。
(2)副理事長は理事長を補佐する。
(3)理事長に事故あるとき、または欠けたときは、副理事長及びその他の理事は理事
会があらかじめ定めた順序によりその職 務を代行する。
第15条 理事は理事会を組織し、この定款に 定める事項を行うほか、総会の権限に属す
る事項以外の事項を議決し、かつ執行する。
(2)理事は、理事会の議決にもとづき、この法人の日常の業務を処理する。
第16条 監事は、民法第59条の職務を行う。
第17条 この法人の役員の任期は2年とする。 ただし、再任をさまたげない。
(2)補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3)役員にしてその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(4)役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為があった場合または特別な事情がある
場合には、その任期中でも理事会および総会の議決により、理事長がこれを解任することができる。
第18条 この法人の役員は、名誉職とし報酬を支給しない。
第19条 この法人の事務を処理するため職員を置く。
(2)職員は、理事長が任免する。
(3)職員は、有給とする。
第6章 会 議
第20条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(2)通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が招集する。
(3)臨時総会は、理事会の議決によりまたは監事が必要と認めたときは、理事長がこ
れを招集しなければならない。
(4)理事長は、会員現在数5分の1以上から会議に附議すべき事項を示して総会の
招集を請求されたときは、その請求のあった日から20日以内に、臨時総会の招集
をしなければならない。
第21条 総会の招集は、会員に対し、すくなくとも10日前にその会議に附議すべき事項、
日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第22条 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。
1.事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.財産目録
4.その他理事会において必要と認めた事項
第23条 総会は、会員現在数2分の1以上出席しなければその議事を開き議決すること
ができない。ただし、当該議事につき書面または代理人をもって議決権を行使する
会員は出席とみなす。
(2)総会の議事は、この定款に別段に定めのある場合を除くほか、出席者の3分の2以上
をもって決する。
(3)総会の議長は、理事長とする。
第24条 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。
第25条 理事会は、毎年2回開催し、理事長がこれを招集する。ただし、理事長が必要
と認めた場合または理事現在数3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求の
あったときは、理事長は臨時理事会を招集しなければならない。
第26条 第23条および第25条の規定は、理事会にこれを準用する。この場合にあっては
各条中「総会」および「会員」とあるを「理事会」および「理事」とよみかえるものとする。
(2)総会および理事会の議事録は議長がこれを作成し、議長および出席者代表2名以上が
署名押印のうえ、これを保存する。
第27条 この法人に評議員を若干名おく。
(2)評議員は評議員会を組織し、この法人の理事会の諮問に応ずる。
(3)評議員は、この法人の役員を兼ねることはできない。
(4)評議員の選考方法ならびに評議員会の組織および運営については、第39条の規定に基づき、
別に定める。
第7章 資産および会計
第28条 この法人の資産は、基本財産および運用財産とする。
1.基本財産は、旧大阪帝国大学医学部学友会より継承した別紙財産目録記載の資産
および基本財産として、寄付せられたる資産もしくは将来基本財産に編入される財産とする。
2.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第29条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。
第30条 この法人の資産は理事会の議決により理事長が保管する。
(2)基本財産のうち現金は、理事会の議決により、確実な有価証券を購入するか、
定期郵便貯金とするか、確実な信託銀行に信託するか、もしくは定期預金として、理事長が保管する。
第31条 基本財産は処分しまたは担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上
やむを得ない理由があるときは、理事現在数および会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、
かつ文部科学大臣の承認を受けて、その1部に限り処分し、または担保に供することができる。
第32条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前、理事長が編成し理事会
の議決および総会の承認を受けて、文部科学大臣に届出なければならない。事業計画
および収支予算を変更した場合も同様とする。
第33条 この法人の収支計算書は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成し、事業報告書、
財産目録および会員の異動状況書とともに監事の意見をつけて、理事会および
総会の承認を受け、文部科学大臣に報告しなければならない。
(2)この法人の収支決算に剰余金があるときは理事会および総会の承認を受けて、その1部
もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰越すものとする。
第34条 この法人の収支予算で定めるものを除くほか、新に義務の負担をし、または権利の放棄を
しようとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。借入金
(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。)については、
理事現在数および会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の
承認を受けなければならない。
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終える。
第8章 定款の変更および解散
第36条 この定款は、理事現在数および会員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を経、
かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第37条 この法人の解散は、理事会および総会のおのおのの4分の3以上の議決を経、
かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第38条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会および総会のおのおのの4分の3以上
の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けて、この法人の目的に類似の目的を
有する公共事業に寄付するものとする。
第9章 附 則
第39条 この定款施行についての細則は、理事会の議決を得て別に定める。
第40条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、
他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)定款
(2)役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳および負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿および証拠書類
(6)理事会および評議員会の議事に関する書類
(7)官公署往復書簡
(8)収支予算書および事業計画書
(9)収支計算書および事業報告書
(10)貸借対照表
(11)正味財産増減計算書
(12)その他必要な書類および帳簿
2.前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類および同項第8号から第11号までの
書類は永年、同項第5号の帳簿および書類は10年以上、同項第7号および12号の帳簿および
書類は1年以上保存しなければならない。
3.第1項第1号および第3号の書類、同項第8号から第11号までの書類ならびに
役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
細 則
会費規則
第1条 この規則は、正会員の会費に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 会費の金額は、理事会及び総会の決議を経て理事長がこれを定める。
第3条 正会員の会費は、年額5,000円とする。
第4条 正会員が次の各号に定める年齢に該当するときは、本人の申請により当該各号の定める会費を支払うことにより、
その後の会費を支払うことを要しないものとする。ただし、前5年間の会費を完納していない者には適用しない。
(1) 66歳以上71歳未満 会費10年分
(2) 71歳以上 会費5年分
2 正会員に特別な事情のある場合には、理事会の決議を経て会費を免除することができる。
免除の申請は、本人又は代理人が理事長あてに書面をもって行う。
第5条 会費は,当該会計年度の間に、年額の全額を支払わなければならない。
2 本条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため当該会計年度の間に会費を支払うことができない正会員は、
当該会計年度の開始前であっても,会費を支払うことができる。
3 前項の規定によって当該会計年度の開始前に会費を納めた後に会費の年額が変更されたときは,次の各号の規定を適用する。
(1) 会費の減額によって生じた剰余金は、次年度の会費の一部又は全部に充当する。
(2) 会費の増額によって生じた不足金は、前項に規定したやむを得ない理由の消滅した後に速やかに支払う。
第6条 会費は、年額を分割して支払うことが出来ない。
第7条 滞納されている会費については、当該会計年度分の会費とともに過去2年度まで請求することができる。
2 支払われた会費が請求額より少なく、滞納されている会費がある場合、年度の古い請求分から一部または全部に充当する。
第8条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
1 この規則の施行に関し、必要な事項は理事会の決議により別に定める。
2 この規則は、平成21年5月30日から施行する。
役員報酬規則
第1条 この規則は、役員の報酬及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価
として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費も含む)、手数料等の経費をいう。
報
酬等とは明確に区分されるものとする。
第3条 この法人の役員は無報酬とする。前条第2号に規定した報酬等は支払わない。
第4条 前条に基づき、報酬の支給に係る支給額、支給方法、支給日等の規則は制定しない。
第5条 役員には、その実態に応じ交通費及び通勤費を支給する。
第6条 理事は、理事長の命を受けて出張する。
(1) 出張に要した旅費(JR、私鉄、航空運賃等)及び宿泊費は実費を支弁する。
(2) 日当は支給しない。
(3) 理事が個人的に支部会等への出張の依頼を受けたときは、速やかにこの法人の事務局に連絡し理事長の命に従うものとする。
(4) 理事長の出張においては、1名の随伴者をつけることができるものとし、随伴者についても、この規則を準用する。
第7条 この法人は、役員がその職務の遂行にあたって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から
遅延なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
第8条 この法人は、この規則をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める
報酬等の支給の基準として公表するものとする。
第9条 この規則の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
附則
1.この規則の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
2.この規則は、平成21年5月30日から施行する。
役職による理事に関する規則
第1条 本法人の理事の他に、下記役職にあるものを理事とし、理事長これを委嘱する。
(1)大阪大学医学部長(医学系研究科長)
(2)大阪大学医学部附属病院長
第2条 役職による理事は、本法人の理事とともに本会の運営に当るものとする。
制 定 昭和30年7月
一部改正 平成6年5月27日
旅費交通費規則
第1条 この規則は、役員、委員会及び委員の旅費及び交通費等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 委員会委員とは、委員会規則に基づき委嘱された委員をいう。
(3) 本規則で取り扱う旅費及び交通費等は、職務の遂行に伴い発生する費用のことであり、報酬等とは明確に区分されるものとする。
第3条 理事の出張の際の旅費(JR、私鉄、航空運賃等)及び宿泊費については、役員報酬規則の定める基準に基づき支弁する。
第4条 委員会委員は、理事長の命を受けて出張することができる。
(1) 出張に要した旅費(JR、私鉄、航空運賃等)及び宿泊費は別に定める規程に従って支弁する。
(2) 日当は支給しない。
第5条 役員及び委員会委員が、理事会、業務執行理事連絡会及び各委員会等の本会の運営に関する会議に出席する際には、
交通費として1回あたり3,000円を支弁する。ただし、大阪大学に所属する者には支弁しない。
第6条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則 この規則は、平成22年7月23日から施行する。
理事の職務権限規則
第1条 この規則は、理事の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
第2条 この規則において、理事とは、理事並びに理事長及び副理事長、業務執行理事をいう。
第3条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規定等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力して、
定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
第4条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
第5条 理事のうち、1名を理事長とし、3名を副理事長とする。
第6条 理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) この法人を代表し、その業務を執行する。
(2) 理事会を招集し、議長としてこれを主催する。
(3) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第7条 副理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 事務局を統括するとともに、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
(2) 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、代表理事である副理事長3名は理事会で決定した代行順序に従って
理事長の職務を執行する。
(3) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第8条 業務執行理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 理事会が決める担当業務を分掌し、執行する。
(2) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(3) 業務執行理事連絡会を開催し、業務を適法かつ効率的に執行する。
第9条 第7条第2項に規定する順序については、改選直後の理事会で決定する。
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
この規則は、平成21年6月29日から施行する。
本会の事務処理に関する細則
第1条 本会の事務処理を円滑にするために事務長(事務職員)を置くことができる。
第2条 事務長欠員の場合は、理事長の命を受けた理事がその職務を代行する。
制 定 昭和59年9月 7日
評議員に関する規則
第1条 評議員の選出は、次の各号による。
(1)会員である大阪大学教授のうち、本法人の役員でないもの
(2)各支部長
(3)各支部において所属会員50名毎に1名(50名未満の端数は50名とみなす)の割合をもって当該支部会員より選出されたもの
(4)各年度別級会より選出されたもの各2名
第2条 評議員のうち、前項(3)、(4)の規定によるものの任期は定款に定める本法人の役員に準ずる。
第3条 評議員は幹事若干名を互選し、幹事は評議員会の運営に当る。
第4条 評議員会は毎年定期総会当日開催する。ただし、必要に応じ理事長はこれを招集することができる。
制 定 昭和30年7月
一部改正 昭和55年 2月 5日
一部改正 平成 6年 5月27日
名誉理事長に関する規則
第1条 本会は、理事長として顕著な功績のあった者に名誉理事長の称号を贈ることができる。
第2条 名誉理事長は、理事会及び評議員会に出席できるものとする。ただし、議決権を有しない。
制 定 昭和58年6月11日
一部改正 昭和59年9月 7日
理事会規則
第1条 この規則は、法令又は定款に定めるもののほか、この法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。
第2条 理事会の招集は、定款に定めるもののほか、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
第3条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 前項にかかわらず、理事長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれにあたる。
第4条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長が裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事として表決に加わることはできない。
第5条 監事は理事会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならない。
第6条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
第7条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面(電磁的記録)をもって議事録を作成、出席した理事長および副理事長および監事は、これに署名(記名押印)しなければならない。
第8条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写しを配布して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第9条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事ならびに業務執行理事の選定及び解職を行う。
第10条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
イ この法人の業務執行の決定
ロ 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
ハ 代議員選出の実施要領および選出日程
ニ 代表理事(理事長、副理事長)及び業務執行理事の選任及び解職
ホ 重要な財産の処分及び譲受
へ 多額の借財
ト 重要な使用人の選任及び解任
チ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
リ 内部管理体制の整備
ヌ 次に掲げる理事の取引の承認
(1)自己又は第3者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第3者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
ル 事業計画及び収支予算書等の承認
ヲ 事業報告及び計算書類等の承認
ワ その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
イ 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
ロ 公益目的不可欠特定財産の維持、管理及び処分の決定
ハ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
ニ 委員会の設置。運営に必要な事項の決定
ホ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
イ 重要な事業外の契約の締結、解除、変更
ロ 重要な事業外の訴訟の処理
ハ その他理事会が必要と認める事項
第11条 理事が前条(1)のヌに規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
(1)取引をする理由
(2)取引の内容
(3)取引の相手方・金額・時期・場所
(4)取引が正当であることを示す参考資料
(5)その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
第12条 代表理事ならびに業務執行理事は、毎事業年度ごと4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が第11条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅延なく理事会に報告しなければならない。
第13条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
この改正は、平成22年1月23日から施行する。
(別表)議事録記載事項
1 通常の理事会
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)理事会が次に掲げる招集によるときはその旨
イ 理事長以外の理事の請求を受けた招集
ロ 理事長以外の請求をした理事の招集
ハ 監事の請求を受けた招集
ニ 監事の招集
(3)理事会の議事の経過の要領及びその結果
(4)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名
(5)次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 理事の報告
ロ 監事の報告
ハ 監事の意見
(6)議事録署名人と定められた出席した理事の氏名
(7)議長の氏名
2 みなし理事会(理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない)
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)上記(1)の事項を提案した理事の氏名
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 報告省略(理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合)
(2)理事会に報告を要しないとされた日
(3)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
業務執行理事連絡会規則
第1条 この規則は、この法人の業務執行理事連絡会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。
第2条 理事長および副理事長、理事の職務権限規則が定める担当業務を分掌する業務執行理事をもって構成する。
第3条 業務執行理事連絡会は、理事長が招集する。
第4条 業務執行理事連絡会は、業務執行理事がこの法人の業務執行の状況について、進捗状況の報告を行うとともに意見の交換を行い、業務の円滑な執行に資することを目的として開催する。
第5条 業務執行理事連絡会では、理事会あるいは社員総会において議決すべきことが定められている要件について、議決あるいは承認を行ってはならない。
第6条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
委員会規則
第1条 この規則はこの法人の委員会の構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会の設置は、理事会の決議を経て決定する。
第3条 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
第4条 委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長がこれを委嘱する。
第5条 委員会は、それぞれ下記各号に規定する事項を任務とする。
(1)ニュース編集委員会
広報誌の企画、執筆者選考、編集・校正
(2)会誌編集委員会
学術会誌の企画、執筆者選考、編集・校正
(3)名簿作成委員会
会員名簿に関する各種調査、編集・校正
(4)庶務委員会
この法人の運営に関して他の委員会の任務でない事項の調査・検討
(5)銀杏メディカルネット運営委員会
銀杏メディカルネットの管理・運営、理事会への報告
(6)地域医療に関する研究助成選考委員会
地域医療に関する研究助成採択者の選考、理事会への採択案の報告
(7)国際学術交流助成選考委員会
国際学術交流助成採択者の選考、理事会への採択案の報告
第6条 委員会の委員は、委員会ごとに20 名以内とする。
2 委員の任期は、毎年4月1日より翌年3月31 日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は原則として無報酬とする。
4 委員の氏名は、原則として公開する。
第7条 各委員会には委員長1名を置くこととし、委員のうちから互選により選任する。ただし、国際学術交流助成選考委員長は、
理事会より大阪大学医学部国際学術交流委員会委員長に委嘱する。
2 委員長は必要と認めたときは、委員の中から副委員長を指名することができる。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
第8条 各委員会の会議は、必要に応じ、委員長が随時招集する。
2 各委員会の議事のうち、この法人の提言又は要望の案をとりまとめるときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の裁決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面もしくは電磁的方法をもって委員の意見を求めることにより、各委員会の決議に代えることができる。この場合においては、委員長はその結果について、各委員に報告しなければならない。
4 委員長は、適当と認める者に対して、参考人として各委員会の会議への出席を求め、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第9条 前条第2項によりこの法人の提言又は要望の案が理事長に提出されたときは、理事会の承認を得た上でこの法人の提言又は要望として関係方面に提出するなどの活動を行う。
2 理事会において前項の審議を行う場合、各委員会の原案を極力尊重するものとし、承認しない場合はその理由を当該委員会委員長に通知しなければならない。この場合、委員長は当該委員会委員に報告するものとする。
3 第1項にかかわらず、提言又は要望が緊急を要するときは、理事会の事前承認手続きを省略して、理事長はこの法人の提言又は要望として関係方面に提出するなどの活動を行うことができる。この場合、理事長は当該活動直後の理事会に報告しなければならない。
4 理事長は、第1項及び第3項の活動について、その経過又は結果を当該委員会において報告しなければならない。
第10条 各委員会の審議については、その経過及び結果の概要を記録した議事録を作成する。
第11条 定款に規定する委員会が設置される場合、この規則の全部又は一部を適用するか、若しくは別にその委員会のみに適用される規程を設けるかを検討し、理事会の承認を得るものとする。
第12条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規則は、平成21年7月17日から施行する。
3 この改正は、平成22年4月16日から施行する。
財産管理運用規則
第1条 この法人の財産の管理運用は、財産の適正かつ効率的な運用に資することを目的として、この財産管理運用規則(以下この規則という)によるものとする。
第2条この規則が適用される財産は、この法人の保有する財産のうち、不動産、無体財産権産並びに寄附者の意思若しくは理事会の決議により財産保有形態が指定されている財産を除くこの法人の裁量により効率的に運用すべき財産をいう。
第3条 この法人の資金運用について、理事は、善良なる管理者の注意義務を払うとともに、この法人のために法令並びに定款に従い、忠実に職務を執行しなければならない。
第4条 この規則が適用される資金運用は下記各号の資金区分並びに運用方針により行うものとする。
(1)基本財産
基本財産の目的に応じて資産価値の維持を図ることを旨として、最善と考えられる方法により運用するように努めるものとする。
(2) その他の資金
資金の積み立て目的、運用可能期間等その資金の特性を勘案し、適正な運用に努めるものとする。
第5条 資金運用は、元本保証の預金、日本国債等債券、及びこれらに準じた安全性・確実性を有するその他の金融商品で行うこととする。
2 運用期間は10 年を超えないものとする。なお、1 年以内に支出見込がある資金については、換金性に十分配慮して運用するものとする。
3 運用方法の選択にあたっては格付け機関等の情報を参考に金融機関の信用度を斟酌して金融機関の選定および預金の分散を図るものとし、特定の金融機関、特定の運用形態に集中させてはならない。
第6条 理事会は翌事業年度における予算編成を審議する理事会において、第8条に規定する資金運用の執行方針及び計画案を審議し議決する。
2 理事会は資金運用を管理・監督するため、運用の経過及び結果について、必要に応じて理事長から報告を受けるものとする。
3 理事会は必要に応じて監事から資金運用の業務状況について報告を受けるものとする。
4 理事会は定時社員総会において、前事業年度における資金運用の経過及び当事業年度における資金運用の執行方針及び計画を報告するものとする。臨時社員総会においても理事会が必要と判断する場合は同様とする。
第7条 理事長は理事会の承認を得て、理事の中から資金運用執行責任者を任命することができる。
2 理事長は、資金運用執行責任者を監督し、随時報告を求め必要に応じて適切な指示をしなければならない。
第8条 資金運用執行責任者は、翌事業年度における資金運用の執行方針及び計画の案を予算編成の理事会までに策定し、理事長の承認を得なければならない。
2 資金運用執行責任者は資金運用状況およびその結果について把握しなければならない。
3 資金運用執行責任者は、資金運用の執行補助者として執行運用担当者を任命することができる。
4 資金運用担当者は、第6条第1項に規定する資金運用の執行方針及び計画案に基づき、資金運用を実行するものとし、事前に資金運用執行責任者に意見を求め、その結果について随時報告しなければならない。
第9条 監事は資金運用執行責任者の業務状況について、定期的に又は理事会の要請に応じ又は監事が必要と判断したとき、調査を実施し、その結果について速やかに理事会に報告するものとする。
第10条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
会計規則
(総則)
第1条 この規則は、この法人の経理処理に関する基本を定めたものであり、収入および支出の状況ならびに財政状態について、それぞれの内容を正確かつ迅速に把握し、この法人の事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。
第2条 この規則は、この法人の経理業務すべてについて適用する。
第3条 この法人の経理は、法令、定款および本規則の定めによるほか、公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に準拠して処理されなければならない。
第4条 この法人の会計年度は、定款の定める事業年度にしたがい、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第5条 この法人の経理は、公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に準拠した会計区分でおこない、区分ごとに収支計算を行なうものとする。
第6条 各会計区分においては、収入および支出の状況並びに財政状態を的確に把握するために必要な勘定科目を設ける。
第7条 経理責任者は、財務担当副理事長および会計担当業務執行理事とする。
第8条 この規則の実施に関しては、この規則に定めのない経理処理については、経理責任者の決裁を得て行なうものとする。
(勘定科目及び帳簿組織)
第9条 勘定処理を行なうに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。
(1)すべての収入および支出は予算に基づいて処理しなければならない。
(2)収入科目と支出科目とは直接相殺してはならない。
(3)その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行なう。
第10条 会計帳簿は次のとおりとする。
(1)主要簿
ア 仕訳帳
イ 総勘定元帳
(2)補助簿
2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。
3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。
4 総勘定元帳および補助簿は次のとおりとする。
イ 現金出納帳
ロ 預金出納帳
ハ 収支予算の管理に必要な帳簿
ニ 固定資産台帳
ホ 基本財産台帳
へ 資産台帳
ト 会費台帳
5 会計帳簿は、公正な会計慣行の様式により作成するものとする。
第11条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行なうものとする。
2 会計伝票は次のとおりとし、その様式は別に定める。
(1)入金伝票
(2)出金伝票
(3)振替伝票
3 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑と共に保存するものとする。
4 会計伝票は、原則として取引1件ごとに作成し、伝票には関係責任者の承認印を受けるものとする。
5 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。
第12条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
(1)請求書
(2)領収書
(3)証明書
(4)稟議書および上申書
(5)検収票、納品書および送り状
(6)引渡書、支払申請
(7)各種計算書
(8)契約書、覚書その他の証書
(9)その他取引を裏付ける参考書類
第13条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、会計伝票またはその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。
第14条 毎月末において、補助簿の借方、貸方の合計および残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合確認しなければならない。
第15条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
(収支予算)
第16条 収支予算は、各会計年度の事業活動を明確な目的をもって表示し、責任の範囲を明らかにし、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
第17条 事業計画書および収支予算書は、経理区分ごとに毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の承認を得て確定する。
2 前項の事業計画書および収支予算書は、定款第32条の規則により主務官庁に報告しなければならない。
3 収支予算書は、当該事業年度において見込まれるすべての収入及び支出の内容を明りょうに表示するものでなければならない。
第18条 収支予算の執行者は理事長とする。
2 各事業担当の理事は、所管事項に関する収支予算の執行について、理事長に対して責任を負うものとする。
第19条 予算の執行に当たり、各項目間において相互に流用してはならない。ただし、理事長が予算の執行上必要があると認めたときは、小項目相互間において流用することができるものとする。
第20条 予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に相当額の予備費を計上するものとする。
第21条 理事長の承認を経て予備費を使用したときは、理事長は、使用の理由、使用の金額およびその積算の基礎を明らかにして、理事会に報告しなければならない。
第22条 理事長は、やむをえない理由により、収支予算の補正を必要とするときは、補正予算を作成して理事会に提出し、その承認を得なければならない。
第23条 予算編成がやむをえない理由により遅延したときは、予想される一定期間について、理事会の決議を経て、前年度の予算の範囲で暫定予算として執行する。
2 暫定予算は、速やかに本予算に組み入れを要する。
(金銭)
第24条 この規則において金銭とは、現金、預金および振替貯金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書および官公署の支払通知書をいう。
3 手形およびその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。
第25条 金銭の出納、保管については、出納事務責任者を置かなければならない。
2 出納事務責任者は、経理責任者が任命する。
3 出納事務担当者は、経理責任者が特に認めた以外の業務を行なってはならない。
第26条 金銭の出納は、出納事務責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行なわなければならない。
第27条 金銭を収納したときは、別に定める様式の領収書を発行しなければならない。
2 領収書は出納事務責任者が発行する。ただし、やむをえない場合は、出納事務責任者以外のものが経理責任者の承認を得て領収書を発行することができる。
3 事前に領収書を発行する必要のあるときは、経理責任者の承認を得て行なうものとする。
第28条 収納した金銭は、日々銀行に預け入れ、支出に充ててはならない。
第29条 出納事務責任者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書、その他取引を証する書類に基づいて発行した支払伝票により行なうものとする。
2 金銭の支払については、最終受取人の署名のある領収書を受け取らなければならない。ただし、所定の領収書を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀行振込の方法により支払を行なう場合で、最終受取人と特約した場合は、前項による領収書を受け取らないことができる。
第30条 金銭の支払は、別に定める一定日に行なうものとする。ただし、やむをえない場合についてはこの限りでない。
第31条 金銭の支払方法は、原則として銀行振込によるものとする。ただし、小口払いその他これによりがたい場合はこの限りではない。
2 銀行振込依頼書の作成は出納事務責任者がこれを行ない、捺印は経理責任者がこれを行なう。
第32条 出納事務責任者は、日々の現金支払に充てるため、手元現金を置くことができる。
2 手元現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最小額にとどめるものとする。
3 経理責任者が必要と認めた一定の責任者をおき、定額前渡し法による小口現金制を設けて小口現金払いを行なうことができる。
4 小口現金は、毎月末日および不足のつど精算を行なわなければならない。
第33条 出納事務責任者は、現金については、毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高とを照合しなければならない。
2 預貯金については、毎月1回、預貯金の残高の証明できる書類によりその残高を帳簿残高と確認し、差額がある場合は預貯金残高調整表を作成して経理責任者に報告しなければならない。
第34条 金銭に過不足が生じたときは、出納事務責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、その処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。
第35条 出納事務責任者は、毎月8日までに、前月分の現金、預金の収支月計表を作成して、自ら検算を行ない、経理責任者に提出しなければならない。
(財務)
第36条 この法人の事業運営に要する資金は、基本財産および運用財産より生ずる利息収入、配当収入、その他の運用収入並びに会費収入、寄付金収入、事業収入、その他収入によって調達するものとする。
第37条 前条に定める収入によりなお資金が不足する場合には、金融機関からの借入金により調達するものとする。
2 固定資産の取得、改良、その他資本的支出に充てるための資金を借入れる場合には、原則として長期借入金によらなければならない。
3 資金を借入れるときは、その返済計画を作成し、理事長の承認を得なければならない。
4 年度の収支予算の執行に当たり、資金の一時的な不足を調整するため資金を借入れた場合には、その借入金は原則として年度内に返済しなければならない。
5 資金の借入れは、理事会で承認された予算書および一時的な短期の借入れについては収支予算書に注記されている借入限度額の範囲内で、経理責任者が理事長の承認を得て行なう。
第38条 出資およびその変更、脱退、並びに有価証券の取得およびその売却については、理事長の承認を得て経理責任者が行なう。
2 有価証券は、金銭と同様、安全かつ確実に管理するとともに適切に運用しなければならない。
3 有価証券の価額は、原則として取得価額による。ただし、時価が取得価額より著しく低く、かつ、取得価額までの回復の見込みがないときは、時価により評価する。
第39条 資金の貸付けは、別に定めるものを除き、理事長の承認を得て、経理責任者が行なう。
第40条 金融機関と預金取引、その他取引を開始または廃止する場合は、理事長の承認を得て、経理責任者が行なう。
2 金融機関との取引は理事長の名をもって行なう。
(固定資産)
第41条 この規則において、固定資産とは、次の各号をいい、基本財産とその他の固定資産を区別するものとする。
(1)基本財産
土 地(基本財産として特定した土地)
建 物(基本財産として特定した建物)
定期預金(基本財産として特定した定期預金)
有価証券(基本財産として特定した有価証券)
減価償却引当資産(基本財産たる建物の減価償却相当額を積み立てた預金額等)
(2)その他の固定資産
土 地
建 物
構 築 物
車両運搬具
什器備品
建設仮勘定(建設中または製作中の有形固定資産、工事代金の前払金手付金等を含む)
借地権
電話加入権
敷金・保証金(事務所を賃借する場合の敷金・保証金)
投資有価証券(長期保有を目的とする公社債等)
定期預金(退職給与引当や固定資産再調達等のために特定した定期預金)
2 その他の固定資産に掲記した有形固定資産は、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上の使用目的の資産をいう。
第42条 固定資産の取得価額は、次の各号による。
(1)購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額
(2)自己建設または製作により取得した資産は、建設および製作に要した費用の額
(3)交換により取得した資産は、交換に際して提供した資産の帳簿価額
(4)贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額
第43条 建設、改造等の固定資産が建設途中のため、取得価額が確定しないものについては、建設仮勘定で処理し、その金額が確定したつど当該固定資産の科目に振替処理得を行なうものとする。
第44条 固定資産の購入は、稟議書に見積書を添付して、事前に起案者から会計担当理事に提出しなければならない。
2 前項の稟議書については、理事長の決裁を受けなければならない。ただし、10万円未満の備品等の購入については、上記の手続きを省略して経理責任者に委任するものとする。
第45条 有形固定資産の性能を向上し、または耐用年数を延長するために要した金額はこれをその資産の価額に加算するものとする。
2 有形固定資産の原状に回復するに要した金額は修繕費とする。
第46条 固定資産の管理責任者は、固定資産管理台帳を設けて、固定資産の保全状況および移動について所要の記載を行ない、固定資産を管理しなければならない。
2 有形固定試算に移動および毀損、滅失があった場合は、固定資産管理責任者は、経理責任者に通知し、帳簿の整備を行なわなければならない。
第47条 不動産登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の損害保険を付さなければならない。
第48条 固定資産を売却するときは、固定資産管理責任者は、稟議書に売却先、売却見込代金、その他必要事項を記載の上、理事長の決裁を受けなければならない。また、基本財産については、定款第31条の規則に従わなければならない。
2 固定資産を借入金等の担保に供する場合は、前項の定めに準ずるものとする。
第49条 固定資産の減価償却については、毎会計年度末に定額法によりこれを行なう。
2 定額法により毎会計年度末に行なわれた減価償却額は、直接法により処理するものとする。
3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによる。
第50条 固定資産管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度1回以上は固定資産管理台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続きを経て帳簿の整備を行なわなければならない。
(物品)
第51条 この規則において、物品とは次の各号をいう。
(1)消耗品
(2)耐用年数1年以上のもので、取得価額が10万円未満で1万円以上のもの
第52条 物品の購入は、収支予算に基づいて、事務長の決裁を得て行なう。
第53条 管理責任者は、経費を支出したものもののうち物品として管理するものは、固定資産に準じて物品台帳を設けてその記載および整理を行なわなければならない。
第54条 物品については、各会計年度において1回以上物品管理台帳と現物の照合をなし、消耗品については、各会計年度において実地棚卸を行なわなければならない。
(決算)
第55条 決算は、会計記録を整理し、その収支の結果を収支予算と比較して、その収支状況や財産の増減状況および1会計期間末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
第56条 決算は、毎月末の月次決算と毎年3月末の年度決算に区分して行なう。
第57条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の計算書類を作成して、理事長に提出しなければならない。
(1)合計残高資産表
(2)収支月計表
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
第58条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、少なくとも次の事項について計算を行なうものとする。
(1)減価償却額の計上
(2)未収金、未払金、前払金、前受金、賞与引当金の計上
(3)退職給与引当金の計上
(4)流動資産、固定資産の実在性の確認、評価の適否
(5)負債の実在性と簿外負債のないことの確認
(6)収支計算書に計上された項目のうち、資産、負債とされるものが正しく貸借対照表に計上されているか否かの確認
(7)その他必要とされる事項の確認
第59条 この法人の重要な会計方針、次のとおりとする。
(1)有価証券の評価基準および評価方法について
有価証券および投資有価証券:移動平均法による評価基準を採用する
(2)固定資産の減価償却について
減価償却資産:定額法による減価償却を実施する
(3)引当金の計上基準について
退職給与引当:期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する
賞与引当金:法人税法に定める繰入限度額に相当する金額を計上する
(4)消費税の会計処理について
消費税の会計処理については、税込処理によるものとする。
(5)資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金および有価証券・短期借入金を含める。
第60条 経理責任者は、年次決算に必要な手続きを行ない、次に掲げる計算書類を作成し、理事長に報告しなければならない。
(1)収支計算書
(2)正味財産増減計算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
(5)収支計算書総括表
(6)正味財産増減計算書総括表
(7)貸借対照表総括表
第61条 理事長は、前条の計算書類について、監事の監査を受けた後、監事の意見書を添えて理事会へ提出し、その承認を受けて決算を確定する。
2 前項の計算書類は、毎年6月末までに、主務官庁に提出しなければならない。
第62条 この規則の改廃は、経理責任者の上申に基づき、理事会の決議を経て行なうものとする。
附則
この規則は、平成21年7月17日から実施する。
個人情報保護に関する規則
第1条 この規則は、この法人が管理する個人情報の取扱について、『個人情報の保護に関する法律』を遵守し、必要な事項を定めるものとする。ただし、当会会員の個人情報については、会員情報保護に関する規則において別に定める。
第2条 この規則でいう「個人情報」とは、この法人が助成事業などの業務上知り得た個人に関する情報を指す。
第3条 この規則は、印刷物・電子媒体・口頭などの、利用上の方式によらず適用する。
第4条 この法人が管理する個人情報について、適切な安全対策を実施し、不正アクセス、
改ざん、破壊、漏洩、紛失などを防止するために合理的な措置を講じなければならない。また、この法人が業務を委託するために個人情報を外部へ預託する場合、個人情報の保護が損なわれることの無いよう、適切な措置がとられなければならない。
第5条 個人情報の収集は、この法人が行う事業の範囲内で利用目的を定め、その目的達成に
必要な限度においてのみ行わなければならない。収集の際には予め利用目的が通知されていなければならない。収集した後も正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。
第6条 自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内に速やかに対応しな
ければならない。開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、合理的な期間内に速やかに対応し、訂正又は削除を行った場合は、本人に対して通知しなければならない。
第7条 収集の際に通知した目的以外に個人情報を使用してはならない。ただし、以下の各号に該当する場合は、文書による届出の後、理事会の承認を経て個人情報の利用を許可する。
(1)法令の規定あるいは官公庁の指示による場合
(2)その他、理事会が適当と認めた場合
第8条 この規則に反する行為があった場合、理事会の議決を経て処分を行う。
第9条 この規則の解釈に際して生じた疑義、および、この規則に定めのない事項について
は理事会の決議によって定める。
第10条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
会員情報保護に関する規則
第1条 この規則は、この法人が管理する個人情報のうち、この法人の会員の個人情報(以下「会員情報」)の取扱いについて、『個人情報の保護に関する法律』を遵守し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則でいう「会員情報」とは、次の各号に示した情報を指す。
(1)氏名・住所・電話番号・勤務先・電子メールアドレス等、会員固有の汎用情報
(2)卒業年次、会費納入状況、入退会情報等、内部でのみ使用する会員個人にかかわる情報
(3)その他、理事会において個々の会員個人に関わると認めた情報
第3条 この規則は、印刷物・電子媒体・口頭などの、利用上の方式によらず適用する。
第4条 この法人が管理する会員情報について、適切な安全対策を実施し、不正アクセス、
改ざん、破壊、漏洩、紛失などを防止するために合理的な措置を講じなければならない。
また、この法人が業務を委託するために会員情報を外部へ預託する場合、会員情報の保護が損なわれることの無いよう、適切な措置がとられなければならない。
第5条 会員情報の収集は、この法人が行う事業の範囲内で利用目的を定め、その目的達成に
必要な限度においてのみ行わなければならない。また、正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。
第6条 自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内に速やかに対応しな
ければならない。開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、合理的な期間内に速やかに対応し、訂正又は削除を行った場合は、本人に対して通知しなければならない。
第7条 この法人の正会員が会員情報の利用を希望する場合、文書による届出を要する。会員情報の利用目的については以下の基準による。
(1)会員相互交流の目的、およびこの法人との相互連絡目的での利用を原則とする。
(2)前号の目的以外に使用する場合は、理事会の承認を要する。
第8条 この法人の准会員による会員情報の利用は、正会員に準じる。
第9条 この法人の会員以外が会員情報を利用することは原則として禁止する。ただし、以下の各号に該当する場合は、文書による届出の後、理事会の承認を経て会員情報の利用を許可する。
(1)法令の規定あるいは官公庁の指示による場合
(2)研究資料として利用する場合
(3)その他、理事会が適当と認めた場合
第10条 この規則に基づいて会員情報を利用する者は、以下の各号の規定に従うものとする。
また理事会承認を経て会員情報を利用する者は、以下の各号の規定に従う旨の承諾書を理事長に提出しなければならない。この場合、必要があれば理事会の承認を経て
新たな規定を追加できる。
(1)当初の利用目的以外に使用しないこと。
(2)会員情報については第三者に公にしないこと。
(3)会員情報を元に、個人に対する照会・調査・広報・宣伝・営利行為を行わないこと。
第
11条 この法人は、この規則各項に基づく会員情報利用の届出を受けた場合には、速やかに届出人の身元および使用目的の照会を行い、必要があれば理事会に諮るものとする。
第12条 定期配布もしくは新規入会時に配布された名簿により知り得た会員情報については、
会員自身が第7条第1項および第10条の規定に従って利用する限りにおいては、特に届出を要しない。
第13条 会員自身が個別に利用を承諾した場合、当該会員にかかる会員情報については
第7条、第8条または第9条によらず利用を認める。
第14条 この法人は以下の各号に該当する場合には、第9条第1項の規定による場合を除いて
当該会員情報の全部または一部を非公開とする。
(1)当該会員自身が、全部または一部について公開を希望しないことを事前にこの法人に文書で通知した場合。
(2)理事会において当該部分の公開が適当でないとされた場合。
第15条 この規則に反する行為があった場合、理事会の議決を経て処分を行う。
第16条 第9条および第10条に定める届出は様式1によって行う。
2 第10条に定める承諾書は様式2によって作成する。
第17条 この規則の解釈に際して生じた疑義、および、この規則に定めのない事項について
は理事会の決議によって定める。
第18条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
情報公開規則
第1条 この規則は、この法人がその活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
第2条 この法人は、この規則の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第3条 第7条に規定する情報公開の対象資料を閲覧ないし謄写した者は、これによって得た情報をこの規則の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう務めなければならない。
第4条 この法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所据置並びにインターネットにより行うものとする。
第5条 この法人は、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表(及び損益計算書)について、公告を行うものとする。
2 前項の公表については、定款第61条の方法によるものとする。
第6条 この法人は、法令の規定に従い、理事、監事の報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも同様とする。
2 前項の公表については、「役員等の報酬規則」を次条に定める事務所据置の方法によるものとする。
第7条 この法人は、法令の規定に従い、資料の事務局据置を行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。
第8条 前条の事務所据置の対象とする資料は別表1に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時据え置く。
2 別表1中、「保存期間」として据置期間を表示しているものについては当該設置据置期間分の資料を、据置期間を表示していないものについては当該最新の資料を公開する。
第9条 この法人の事務所据置の対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所の事務局とする。
2 閲覧の日は、この法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間である午前9時から午後5時までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。
第10条 閲覧希望者から別表1に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1)様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
(2)閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。
(3)閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表1の「謄写の是非」に従い、可とする者は実費請求を求め、これに応じる。
第11条 この法人は、第5条ないし第7条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に対し、インターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事長が定める。
第12条 この規則に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経てこれを定める。
第13条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
別表1

(*1)社員以外からの閲覧請求には個人の住所は除外可
(*2)社員および(裁判所の許可を得た)債権者
(*3)総社員の議決権の10分の1以上の社員
(*4)社員総会の場合
(*5)社員総会の場合は、社員および(裁判所の許可を得た)債権者
(*6)謄写を認めることも法人判断で可
文書管理規則
第1条 この規則は、定款第58条に基づき、この法人の文書管理が適法かつ適切な管理を図ることを目的とする。
第2条 文書管理の対象となる書類およびその保存期間は別表1に掲げるものとし、この法人の主たる事務所に据え置くものとする。
第3条 この規則に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経てこれを定める。
第4条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
別表1

公印管理規則
第1条 この規則は、この法人において使用する公印について定めるものとする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)「公印」とは、業務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを確認することを目的とするものをいう。
第3条 公印の種類及び寸法は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の用途に使用する公印の種類及び寸法については、2に定めるとおりとする。
第4条 事務長は、公印を作成、改刻又は廃止しようとするときは、様式第1又は様式第2に定める申請書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 事務長は、公印を作成又は改刻したときは、様式第3に定める報告書により理事長に報告しなければならない。
第5条 この法人に、公印管守責任者および公印管守補助責任者を置く。
2 公印管守責任者及び公印管守補助責任者は別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
3 公印管守責任者は、その所管に係る公印に関する事務を総括し、及び公印の管守に関し公印管守補助責任者を監督する。
4 公印管守補助責任者は、公印の管理その他公印に関する事務を処理する。
第6条 公印管守責任者は、様式第4による公印簿を備え、これに作成又は改刻した公印を押印し、その印影を保存しなければならない。
第7条 公印の押印を必要とする場合は、所要事項の記入された公印請求簿を担当理事が決裁の上、発送する文書に添えて当該公印に係る公印管守責任者又は公印管守補助責任者に公印の押印を請求するものとする。
2 公印管守責任者又は公印管守補助責任者は、前項の規定により公印の押印の請求を受けたときは、発送する文書と決裁済み公印請求簿と照合した上、押印するものとする。
第8条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が支障のないことを認めたときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機により作成する文書にあっては、公印管守責任者が支障のないことを認めたときは、電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
第9条 事務長は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、速やかに、その旨を理事長に報告するとともに、適宜の処置をとるものとする。
第10条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
別表第1

慶弔に関する規則
第1条 この規則は、この法人の会員の慶弔に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 会員が次の各号に該当するに至ったときは理事長名をもって祝意を表すものとする。
(1)国際的又は国家的顕彰を受けたとき
(2)叙勲又は国家褒章を受けたとき
(3)著名な学術賞を受けたとき
(4)学術的又は社会的に枢要な地位についたとき
第3条 会員が死亡したときは、理事長名をもって弔意を表し、会に対する長年の功績顕著な会員には原則として、年会費2年分相当の供花料を贈る。
2 支部長又は級会代表は、会員が死亡したときは速やかに本会事務所に連絡するものとする。ただし、やむをえない事情がある場合は、支部長又は級会代表が理事長の弔意(年会費2年分相当の供花料)を代行し、事後速やかにその旨を本会事務所に連絡するものとする。
3 准会員が死亡したときは、理事長名をもって弔電にて弔意を表す。
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
第5条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
支部に関する規則
第1条 この規則は、この法人の支部に関して、必要な事項を定めるものとする。
第2条 会員の居住地又は就業地区においてこの法人の支部を置くことができる。各支部はこの法人の目的達成のために協力し、支部会員の親睦を図り、この法人の事務局(以下事務局という)との連絡を緊密にする。
第3条 支部を新たに新設しようとするときは、予定会員名簿を添えてその旨を事務局に申し出て理事会の承認を得るものとする。既存の支部は、年1回支部会員名簿を事務局に提出することとする。
第4条 各支部は、支部長候補者を定めて事務局に報告し、理事長が支部長を委嘱する。
第5条 理事長は、年1回支部長会を招集する。支部長会は通常定時社員総会当日を定例とし、理事長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
第6条 支部の規定及び運営は、各支部が独自に作成し、又は行うものとする。
第7条 支部を解散しようとするときは、支部長よりその旨を事務局に申し出て理事会の承認を得るものとする。また、事務局より連絡のとれない支部あるいは第2条に該当する活動実態を伴わないとみなされる支部は、理事会の決議を経て解散させることができる。
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
第9条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成21年7月17日から施行する。
職員就業規則(就業条件の基本事項)
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、この法人に勤務する職員の労働条件、
服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲等)
第2条 この規則は、常時勤務する職員のうち、期間を定めて雇用される者以外のもの(以下「職員」という。)に、これを適用する。
(法令との関係)
第3条 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法、その他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条 法人及び職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
(採用)
第5条 職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
2 職員として採用されることを希望する者は、次の書類を法人に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) その他法人が必要と認める書類
(労働条件の明示)
第6条 職員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、
その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(提出書類)
第7条 職員として採用された者は、採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 住民票記載事項の証明書
(3) 通勤経路及び利用交通機関届
(4) その他必要と認める書類
2 前項の書類の提出を怠ったとき、又は当該書類に不実の記載があったときは、採用を取り消すことがある。
3 第1項第2号から第4号までに掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度、速やかにこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第8条 試用期間は、採用の日から6か月間とする。ただし、法人が必要と認めたときは、試用期間を延長又は短縮することがある。
2 試用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身に故障があるとき。
(3) その他職員としての適格性を欠くとき。
3 第18条第3項の規定は、前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し、
又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。
4 第19条の規定は、本条第2項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。
5 試用期間は、これを勤続年数に通算する。
(勤務評価)
第9条 職員の勤務成績については、評価を実施する。
(昇任)
第10条 職員の昇任は、前条の勤務評価のほか、総合的な評価により行う。
(休職)
第11条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とする。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を必要とするとき。
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたすとき。
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。
(4) 職務に関連があると認められる学術上の調査研究(調査研究に関わる指導を含む。)又は公的機関の業務に従事するとき。
(5) その他法人が特に必要と認めたとき。
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 本条に定めるもののほか、休職に関して必要な事項は、別に定める。
(休職の期間)
第12条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(同条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、
原則として3年を超えない範囲で個々の休職ごとにこれを定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、
休職を開始した日から3年を超えない範囲で、これを延長することができるものとする。
2 前条第1項第1号に掲げる事由による休職の期間について、復職後1年以内に同一傷病又は同一傷病に起因すると認められる傷病により
再度休職となるときは、法人が特に必要と認めた場合を除き、当該傷病による休職期間は通算するものとする。
3 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。ただし、その係属期間が2年を超えるときは、2年とする。
(復職)
第13条 休職期間が満了するまでに、第11条第1項各号に掲げる休職事由が消滅したときは、速やかに復職させる。
2 前項の規定は、第11条第1項第2号に掲げる事由により休職とした者について、当該休職事由が消滅するまでに、
第29条の規定に基づいて懲戒処分を行うことを妨げるものではない。
(退職)
第14条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日をもって法人を退職したものとする。
(1) 定年に達したとき 定年に達した日以後に到来する最初の3月31日
(2) 死亡したとき 死亡日
(3) 退職を申し出たとき 法人が退職日と認めた日
(4) 労働契約を新たに締結したとき 新たに雇用される日の前日
(自己都合退職)
第15条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに退職願を法人に提出しなければならない。
ただし、法人が特に認めた場合はこの限りでない。
(定年)
第16条 職員の定年は、満60歳とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた職員については、これと異なる定めをすることができる。
(再雇用等)
第17条 前条の規定により定年退職した者については、別に定めるところにより、期間を定めて再雇用することがある。
(解雇等)
第18条 職員が次の各号のいずれかに該当し、雇用関係を維持しがたい場合には、これを解雇する。ただし、その程度に至らない場合には、
これを降任、降格又は降給にとどめることがある。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事由により休職とした者について、第12条に定める休職の期間が満了したにもかかわらず、
なお休職事由が消滅していないとき。
(4) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。
(5) 経営上又は業務上やむを得ない事由によるとき。
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(2) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。
3 第1項の規定による解雇を行う場合においては、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払う。
ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。
4 第1項の規定による解雇、降任、降格又は降給を行う場合においては、別に定めるところにより、不服申立ての機会を与える。
(解雇制限)
第19条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において
療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず、労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法
(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)、
又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間
(退職者の責務)
第20条 法人を退職し又は解雇された者は、保管中の備品、書類その他すべての物品を速やかに返還するとともに、法人に対して債務を負担しているときは、
その身分を失う日までにこれを完済しなければならない。
2 法人を退職しようとする者は、指定された期日までに後任者に対する業務の引き継ぎを完了し、その旨を理事会に報告しなければならない。
(退職証明書等)
第21条 法人を退職しようとし又は解雇された者(解雇を予告された者を含む。)が、次に掲げる事項の全部又は一部について証明書の交付を請求したときは、
遅滞なくこれを交付する。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類及び地位
(3) 給与
(4) 退職の事由(解雇の場合はその理由)
(給与)
第22条 職員の給与については、別に定める職員給与規程による。
(職務専念義務等)
第23条 職員は、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。
2 職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(服務心得)
第24条 職員は、法令及び法人が定める規則・規程等を遵守し、理事会の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 理事会は、その指揮命令を受ける職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第25条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法人の名誉を毀損し、又はその信用を失墜させる行為
(2) 法人の秩序、風紀又は規律を乱す行為
(守秘義務)
第26条 職員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として、
法人の許可を得て証言する場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、職員が退職し又は解雇された後にも、これを適用する。
(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
第27条 職員は、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 法人は、職員の良好な職場環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する措置を講ずるものとする。
(兼業)
第28条 職員が兼業を行おうとする場合は、法人の許可を得なければならない。
(労働時間、休日及び休暇等)
第29条 職員の労働時間、休日及び休暇等については、別に定める職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程による。
(懲戒処分)
第30条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒する。
(1) 正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じなかったとき。
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき。
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5) 法人の名誉又は信用を傷つけたとき。
(6) 法人の秩序、風紀又は規律を乱したとき。
(7) 経歴を故意に偽ったとき。
(8) その他法令及び法人が定める規則・規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 職員の懲戒処分は、前項各号に掲げる非違行為の程度に応じ、以下の区分に従って行う。
(1) 戒告 非違行為の程度がきわめて軽微な場合、始末書をとり、将来を戒める。
(2) 減給 非違行為の程度が比較的軽微な場合、始末書をとり、給与の一部を減額する。ただし、1回の減額は労基法第12条に規定する
平均賃金の1日分の半額以内とし、総額は一給与支払期における給与の10分の1以内とする。
(3) 停職 非違行為の程度が軽微とはいえない場合、始末書をとり、1日以上1年を限度として職務への従事を停止し、その間の給与を支給しない。
(4) 諭旨解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大であるが情状酌量の余地がある場合、退職を勧告して解雇する。
(5) 懲戒解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大であり、かつ、情状酌量の余地がない場合、予告期間を設けずに即時解雇する。
前号の退職勧告に応じなかった場合も、同様とする。
3 第21条第4項の規定は、前項各号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。ただし、第10条第1項に規定する試用期間中の者を懲戒する場合は、
この限りでない。
4 第22条の規定は、本条第2項第4号及び第5号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。
(訓告等)
第31条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行う。
(損害賠償)
第32条 故意又は過失により法人に損害を与えた職員に対しては、第29条及び前条による懲戒処分又は訓告等とは別に、
損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(安全衛生の確保に関する措置)
第33条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、職員の健康増進と危険防止のため必要な措置
(保健衛生上必要な予防措置を含む。以下「安全衛生確保措置」という。)を講じる。
2 職員は、安全衛生及び健康確保について、関係法令のほか、理事会の指示を守るとともに、法人が講じる安全衛生確保措置に協力しなければならない。
3 前2項に規定するほか、安全衛生確保措置については、大阪法人安全衛生管理規程の定めるところによる。
(非常災害時の措置)
第34条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、
直ちに事務長その他の関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全衛生に関する遵守事項)
第35条 職員は、法人の安全衛生を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全衛生の確保に当たっては、理事会の指示・命令等に従うこと。
(2) 常に職場を整理、整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 法人の許可なく、安全衛生装置、消火設備その他危険防止のための機器等を移動させ、又は当該地域に立ち入る等の行為をしないこと。
(4) 運転中の機械の取扱いには特に注意すること。
(5) 喫煙は灰皿等の設備のある所定の場所で行い、吸殻等の始末を完全にすること。
(6) 保護具、安全具等の使用が定められているときは、必ずこれを使用し、その効力を失わせるような行為をしないこと。
(健康診断)
第36条 職員の健康診断は、採用時及び毎年1回定期的にこれを行うほか、必要に応じて、全部又は一部の職員を対象に、臨時の健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務等に従事する職員に対しては、特別の項目について健康診断を行う。
3 前2項の健康診断の結果に基づいて必要と認められる場合には、職員の就業を禁止し、勤務時間を制限する等、当該職員の健康保持に必要な措置を講じる。
4 職員は、正当な理由なく、第1項及び第2項の健康診断及び前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第37条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その就業を禁止することがある。
(1) 本人、同居人又は近隣の者が感染症にかかるか、その疑いのあるとき。
(2) 勤務を継続すれば、病勢が悪化するおそれのあるとき。
(3) 前2号に準ずる事情が存するとき。
2 前項第1号及び第2号に該当する場合には、直ちに理事長に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 前2項に規定するほか、就業の禁止に係る措置について必要な事項は、別に定める。
(出張)
第38条 業務上必要がある場合には、職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(旅費)
第39条 前条の出張に要する旅費については、別に定める。
(業務災害)
第40条 職員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)については、労基法、労災保険法の定めるところによる。
(通勤災害)
第41条 職員の通勤災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)については、労災保険法及び災害補償規程の定めるところによる。
(退職手当)
第42条 職員の退職手当については、別に定める職員退職手当規程による。
第43条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年4月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
役員選挙規則
第1条 役員選挙を円滑に行うため、役員選挙はこの規則に則り施行する。
第2条 役員選挙を管理するため、現役員の任期が満了する予定年の1年前に実施される総会終結時までに
役員選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
第3条 管理委員会は、3名の管理委員をもって構成する。
第4条 管理委員は、理事会が指名し、理事長が委嘱する。
第5条 管理委員は、互選により委員長を選出する。
第6条 管理委員会は、公正な役員選挙を行うために選挙に伴う全ての作業を監督し、
選挙の経過並びに結果を理事会及び総会で報告する。
第7条 管理委員は当該選挙において役員候補者になることはできない。
第8条 管理委員会は、全会員に対し次期役員選挙を公示し、次期役員候補への立候補または候補者の推薦を募集する。
第9条 前項の募集期間は、2ヶ月以上の期間を管理委員会が公示する。
第10条 役員の定数は、改選年4月1日現在の年齢層ごとに別表の通りとする。
第11条 第8条による次期役員候補者について、管理委員会は平成21年5月30日社員総会にて承認された
公益社団法人の停止条件(移行登記日より施行)付き代議員選挙規則に準じて選ばれた公益社団法人発足時に就任予定の代議員
(以下「代議員」という。)に対し、別表に示す年齢ごとの定員に達する数を無記名投票により選挙するよう求める。
第12条 前項の選挙は、1ヶ月以上の投票期間を管理委員会が公示し、郵送もしくは直接投票により行う。
第13条 管理委員会は、投票締め切り後、各候補者について得票数の多い順に、別表の定数を満たす人数の候補者を
次期役員当選者とし、総会へ報告する。
第14条 前条による役員のうち、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第10号・第11号に定める規定を満たさない場合、
当該規定を満たさない当選者のうち、最低得票数の者の当選を無効とし、次点候補者を当選とする。条件を満たすまで、
同様の方法で当選者を決定する。また、理事当選者又はこの法人の使用人が監事当選者となった場合は、監事としての当選を無効とする。
第15条 第11条に定める選挙実施時に、管理委員会は、候補者一覧にそれぞれの候補者の所属や資格等、投票の参考となる客観的情報を提供できる。
第16条 代議員が役員選挙を行う際には、@現役の大学教官並びに大学教授経験者、A公的医療機関勤務医、
B私的医療機関開設者及び同勤務医 の三分野の候補者がおおむね均等になるよう配慮するよう周知するものとする。
第17条 その他の事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)に準じて遂行するものとする。
第18条 選挙を施行する際に必要な事項のうち、この規則に定めのないものは、管理委員会が作成する役員選挙施行細則に定める。
第19条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
この規則は、平成22年4月16日から施行する。
この改正は、平成22年10月15日から施行する。
この改正は、平成22年12月10日から施行する。
別表
